就労継続支援A型B型事業所に関わらず、介護福祉、障害福祉全般、人員配置基準があります。どういう事かというと、1週間平均でこの人数(スタッフ)がいないとダメですよ!という事です。
なんとなく人員配置に関して理解しているようで、知らない人が多いです。そもそも直接支援員に関しては、人員配置や常勤非常勤を知る必要もない場合もあります。
管理者、サービス管理責任者(兼務が多い)、施設責任者は絶対に理解している必要がありますが、それはそれで大変。人員配置基準と、常勤、常勤換算について今一度勉強していきたいのですが、
「いやいや、私は大丈夫!理解している」と・・・、こういう言い方は良くないですが、まずは疑ってかからないと、実地指導、監査で返金になった場合、数千万円に達する場合があります。
人員配置は難しい!と、肝に命じておきましょう。
事業所での人員配置、施設外就労での人員配置、施設外支援での配置、事業所の外での配置で、ルールが変わってきます。
また、これは少し意地悪だなと思うんですが、市町村、都道府県が利用を促す、勤務形態一覧表・・・。人員配置基準を計算しているようでしていないエクセルファイルが非常に多いです。
それも踏まえて、今回は短くまとめます!!!
障害福祉施設における人員配置基準、常勤、常勤換算、勤務形態一覧表で多い認識ミス
前回の記事の最後にも人員配置基準に触れましたが、直接支援している方もこの記事を見るかと思うので、しっかり覚えてください。
障害福祉施設A型、B型問わず、利用者人数に対して、スタッフは何名いないとダメですよ!と決まっており、理解している様で理解できていなく、過誤請求で最も返金が多くなります。
良いですが、基準は守りましょう。
人員配置基準は、7.5:1か、10:1です。(サービス管理者の利用者枠は次回)
去年利用人数平均が15人だった事業所の場合、今年度は、常勤換算で2名、もしくは1.5名です。
しかし、去年度よりも利用者人数が増えるはずなので、基準の人数で回すには限界があります。また、10:1なんてより厳しいです。
また就労継続支援の運営上、人員基準として、1人は常勤でなければいけません。常勤とは、常に勤めている人です。職業指導員、生活支援員のどちらかになり、サービス管理責任者、管理者、目標工賃達成指導員はカウントされません。
では常勤換算とは?
1日の勤務時間が8時間で登録している場合(利用時間と営業時間も違います)、4時間のパートタイムが2名で、常勤換算1名になります。
市町村や都道府県のサンプルの勤務形態一覧表ですが、こちらは見た事ないスタッフが多いと思います。ぜひ検索してダウンロードしてください。
そしてこのファイルがひっかけになります。
計算式が入っていない方が良いぐらいです。そのまま計算した場合、サビ管、管理者まで常勤換算に計算されてしまいます。また、目標工賃達成指導員を加えてとんでもない事になります。
人員配置基準の常勤換算は「直接支援員」のみで計算します。たまに兼務している場合がありますが、基本は直接支援員だけで計算してください。直接支援員ですよ!
まとめ
私たちの観点では、障害福祉サービスをやる際に、サポート要員は現場に4人〜5人必要かなと思います。特に送迎を行うエリアで就労支援事業をしている場合は。逆に多すぎるのも経営目線ではどうかなって思ってしまいます。
常勤換算で間違いがちなのが、1人は常勤であとは常勤換算で良いということです。そのため、パートタイムを利用時間に集中させて、準備やら記録は社員が行う。そして利用時間は手厚く利用者をケアする。たまに18時までパートタイムを勤務させている事業所がありますが、それであれば、15時に退社させて、3時間だけ働くパートタイムを利用時間に配置させた方が良いサービスになります。
また、これも理解していない方が多いのですが、パートタイムを雇用する場合、社会保険加入させるかさせないかで時間数が変わります。加入しない場合、1週間の雇用時間が短縮されます。となった場合、もう1人雇用しなてはいけません。
人員配置って経営そのもものセンスが出ます。あれ?私たちの事業所って15時以降もスタッフ多くない?と感じたあなた、早速明日人員配置について学んでください。無駄に長い時間をさせている事で、本来日中ゆとりを持って利用者のフォローができるはずなのに、という事もあります。
常勤換算と間違って常勤スタッフがいない事業所もあります。人員配置は日頃から理解していないとたまにかじっただけでは忘れてしまいます。
送迎スタッフも直接支援員ではないので注意を!
どうですか?短くまとまっていますか!?
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